JSSC(Japan.Scale.Ship.Club) 規約
本会、JSSC(Japan Scale Ship Club)はLSC、関西スケールボートクラブ、
神戸スケールシップクラブが母体となり1992年(平成4年)3月1日に結成されました。
第1条名称
本会は、JSSC(Japan Scale Ship Club)と称す。
第2条目的
本会は、スチームエンジン・電動モーター・音の静かなエンジン等を動力とするスケール
シップの製作とRCによる走航を楽しみ、会員間の情報交換や他クラブとの交流等により
工作技術の向上と会員相互の親睦を深め、会の発展を図る事を目的とする。
第3条事務所の所在地
本会の所在地は会長宅とする。
ただし特段の事情がある時は別途定めることができる。
第4条会員
本会は、性別を問わず満15歳以上の者で前条の本会の目的に賛同し、本規約を遵守
して参加できる者をもって組織する。
なお、満15歳未満の参加希望者は保護者の同意があれば参加できる。
第5条入会
本会の規約を了承のうえ所定の入会申込書に年会費を添えて会長に提出し、会長の承認
を得ることにより入会したことを認め、正会員とする。
第2項会員証
正会員には写真入りの名札を発行し、会員証とする。
第3項臨時入会
定期及び臨時走航会の当日のみ参加を希望する者は入会申込書(初回のみ)に臨時
入会の会費を添えて会長に提出し、会長の承認を得ることで参加当日に限り正会員と
同じ取扱いをする。
臨時入会の会費は1隻1千円、2隻以上の場合は2千円とする。
第4項臨時会員
臨時会員には当日限りの名札を発行し、臨時会員証とする。
また、臨時入会を繰り返し、希望する者は登録臨時会員とし、「写真入りの臨時会員の
名札」を発行するとともに本会からの連絡を会員並みに行う。
但し、年間を通して一度も参加がない場合は登録臨時会員としての扱いは消滅する。
第6条事業
本会は、主たる事業として万博記念公園内大地の池にて走航会を行う。なお、年間の
走航会日程は前年度総会にて最終決定することとする。
第2項定例走航会
基本的に年間6回、奇数月の第3日曜日の10時から17時に定例走航会を実施する。
万博記念公園の入場時間は9時30分とし、早朝警備を手配した場合は8時とする。
また、終了時間は会長の判断により17時より早くすることができる。
第3項臨時走航会
会員の合意を得て偶数月の第3日曜日の10時から17時に臨時走航会を実施する。
万博記念公園の入場時間は9時30分とし、早朝警備を手配した場合は8時とする。
また、終了時間は会長の判断により17時より早くすることができる。
第4項他クラブとの交流及び走航会
他クラブとの交流や万博公園内の大地の池以外で走航会を実施する。
第7条役員の選出と任務
本会の運営を担う会長、副会長、会計、会計監査は総会で選出し、特命担当と相談役
は会長が任命する。
第2項役員の選出
総会において会長、副会長、会計、会計監査は会員の過半数の賛同を得て選出する。
第3項役員と任務
役員と会務は次の通りとする。
会長
本会を代表し、本会の会務を担当する会長1名を任命する。
副会長
会長を補佐し、会長にことある時はその会務を代行する副会長を1名任命する。
会計
本会の財務管理を担当する会計1名を任命する。任命された会計担当は日々の入出
金を記録してその証憑を保管して年度決算書を作成して会員に報告する。
会計監査
会計監査を1名任命する。任命された会計監査は本会の決算報告の適正さを監査し、
その結果を決算書に記載して決算報告時に監査報告を行う。
特命担当
会長は本会運営に必要な会務(特命)を分担する会員を任命して会務を委託すること
ができる。
特命担当を任命した時は走航会のミーティングなどを通じて会員に周知する。
相談役
会長が必要とする都度、相談や参考意見を述べるものとする。
第8条役員の任期
役員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。
第2項役員の任期満了
役員は任期が満了しても後任が決定するまでは引き続き会務を行うものとする。
第9条会費
会員は本会に年会費1万円を年度初めに納入するものとする。
第2項年会費の納入
年会費は原則として5月度定例走航会で納入するか、或いは本会の下記口座に振り込
むこととする。
振り込みで納入する場合の手数料は振り込みする者の負担とする。また、領収書は振り
込む金融機関の控えをもってそれに代え、領収書は発行しない。領収書が必要な場合
は会計に発行を依頼する。
第3項会費の分割納入
特例として会長が承認すれば年会費を前期と後期の2回に分割して納入できる。
この場合は前期分(5千円)を5月度定例走航会まで、後期分(5千円)を総会までに納
入するものとする。
第4項年会費が納入できない場合の措置
5月度定例走航会で年会費納入が困難な場合は、会計に納入見込み日を申告すれば
その申告日まで納入を遅らせることが出来る。
ただし、申告も無く年度末までに年会費が納入されない場合は、当該年度中は休会扱
いとし、次年度は第13条第2項の規定により退会されたものとする。
第5項年会費の返却
納入された年会費はいかなる事由があっても返却しない。
第6項新入会員の年会費
入会する時期に関係なく1万円とする。
第10条会計年度
本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第2項前期
前期は4月1日から9月30日までとする。
第3項後期
後期は10月1日から翌年3月31日までとする。
第11条決算報告
会計年度毎に決算書を作成するものとする。
第2項決算の時期
毎年3月末で年度の会計を締めて、決算書は4月に作成すること。
第3項決算書の添付資料
決算書には金銭出納票とその基となる収入と支出に関する証憑を添付すること。
第4項会計監査
決算書ができしだい会計監査を行い、会計処理が正しく行われているかを監査し、その
結果を決算書に記載すること。
第5項決算報告
5月定例走航会で決算書を配布し、会員に決算報告及び監査報告を行うものとする。
第6項欠席者への配布
5月度定例走航会を欠席した会員には申し出があれば次回開催時に配布する。
第12条総会
本会の事業、運営に関すること一切は総会出席者の過半数の賛同をもって決定する。
第2項総会の開催時期
毎年12月に総会を開催する。
第3項総会の成立
総会は正会員の2/3の出席をもって成立する。
欠席会員の委任状は出席者数として取り扱う。
第13条退会
本会を自主退会する場合は会長に申し出て承諾を得るものとする。
第2項年会費の滞納による退会
年会費を滞納した場合は退会したものとして取り扱い、本会を退会したことを連絡する。
第3項無届による退会
連絡がとれなくなった場合は会長の判断によって退会扱いとし、退会者への連絡は行わ
ない。
第4項退会時の年会費の取扱い
退会時、既に納入された年会費は返却しない。
第5項退会者の再入会
1度退会した者が再度入会を希望した場合は改めて入会申込書に年会費を添えて申込
みを行い、会長の承認によって入会を認め、正会員とする。
第6項臨時会員への登録
退会した者が登録臨時会員になることを希望するときは登録臨時会員とし、その取り扱
いを行うことができる。
第14条休会
何らかの理由により本会の活動に参加ができなくなった時、会長に申し出てその承諾に
より休会できる。
第2項休会の期間
休会する期間は6ケ月単位とし、4月1日から9月30日までを前期休会とし、10月1日か
ら翌年3月31日までを後期休会とする。
第3項休会時の年会費
休会期間の年会費は免除するが、年会費を納入後に休会する場合、納入された年会費
は返却しない。
第4項休会を解消した時の年会費
前期休会途中に休会を解消した時は1年分の年会費を納入するものとし、後期休会途
中に休会を解消した時は後期分の年会費を納入するものとする。
第15条慶弔
会員に慶弔事が生じたときは本会として次の対応をおこなう。
ただし、休会中の会員は対象外とする。
第2項慶事
会員が満88歳に達した時、「米寿祝い」として1万円を贈る。
第3項弔事
会員が死亡した時は香典1万円を届けるものとする。
第16条除名
本会は、紳士淑女の精神をそなえた会員で構成されていることを基本として、本会及び
本会が関与する事業を著しく妨害もしくはこれに準じた行為を行い、改める気配が見え
ない会員に対して除名することができる。
第2項除名の発議
前項の行為を改めるよう会長より注意を受けたにも関わらず改めなかった時は、会長は
当該会員の除名発議を行う。
第3項除名の承認
除名発議の直後の定例及び臨時走航会の朝ミーティング時の出席正会員の過半数の
賛成により除名が承認されたものとする。
第4項除名者の再入会
除名者の再入会は認めない。
第17条定例及び臨時走航会の規則
本会が万博記念公園内で開催する定例及び臨時走航会が円滑に運営できるよう付則1
に示す規則を定める。
第2項遵守義務
本会の会員及び臨時会員は本規則を遵守するものとし、違反者が出ないよう会員相互
に助言や協議を行い、本会の運営が円滑なるように努める。
第3項違反者への処置
本規約に違反した行為は会員相互で協力して改善するものとするが、その行為が継続
する場合は会長に報告し、報告を受けた会長は違反行為を改めるよう指示してもその行
為が継続する時は除名する旨を宣言し、第16条にしたがって除名の手続きに入る。
第18条電波管理
本会で使用する送信機の周波数は2.4G帯・AM帯及びFM帯とする。
第2項2.4G帯周波数について
2.4G帯周波数の使用については特に制限は加えない。
第3項AM帯、FM帯の周波数について
AM帯、FM帯の周波数を使用する場合は、あらかじめ使用する周波数を「使用電波登
録表」に記載し、周波数に重複が無いことを確認した上で使用(発信)すること。
重複している場合は重複している者同士で個別に協議し、混信しないよう調整すること。
第19条規約の改正
本規約は正会員の2/3の賛成によって改正できる。
第2項付則の改正
付則は定例及び臨時走航会の朝ミーティングの出席正会員の過半数の賛成によって改
正できる。
第20条会員名簿
毎年度の4月1日現在の会員名簿を作成し、会員に配布するものとする。但し、個人情
報保護の観点から一部非公開とする。
第2項会員名簿のコピー厳禁
会員は配布された会員名簿は「コピー厳禁」を遵守し、記載情報を会員外に漏らさない
こと。
第3項会員名簿の修正
新規入会や退会、除名による会員動向が変化した時は随時会員名簿の修正を行うもの
とし、会員への配布は省略できが、会員からの請求があれば請求した会員に配布するこ
とができる。
付則1 定例・臨時走航会における規則
(1)名札(会員証)の着用
入門時より名札を着用し、出門するまで着用すること。
(2)制服・帽子の着用
原則として本会で制作したキャップ、Tシャツ、ジャンパーのいずれかを着用するも
のとする。
(3) 定例及び臨時走航会で走航できる模型船
定例及び臨時走航会においてスピードレースを目的としたレーシングボートは走行
禁止とし、それ以外の模型船についてはつぎの各項に定義する。
① 低速艇
低速走航する排水型の模型船で、動力はスチーム、電動、消音されオイル回収
機能を有するグローエンジン及びガソリンエンジンとする。
② 高速艇
V型、ハイドロの滑走艇で、動力は電動、動、消音されオイル回収機能を有するグ
ローエンジン及びガソリンエンジンとし、Uターンが困難な超高速艇は走航を禁止
する。
③ 風力を利用する船舶
主に風力を利用するヨット、帆船は走航させることでき、低速艇とする。
(4)安全走航
右回り走航を遵守し、スケール船らしい速度による走航を旨とし、不必要に他の船を
追尾することやスピードを競うことは禁止する。速度が速い船は速度の遅い船に安
全配慮し、動力船は風力を利用する船舶に配慮した走航を行うこと。
(5)船舶以外のラジコン模型について
船舶以外のラジコン模型は禁止する。
(6)事故について
事故やトラブルが発生した時は当事者間で協議して解決するものとし、本会は関与
しない。
ただし、万博公園に関する場合は会長に報告し、会長が本会を代表して万博公園
と協議して問題解決にあたる。
(7)走航時間帯
低速艇と高速艇の接触や衝突の可能性を減らして安全走航を担保するため、走航
時間帯を設ける。
<走航時間割(9時30分入門)>
8:00 ~ 9:30 会場設営、走航準備(千里ゲートより入場者による)
9:30 ~ 10:00 走航準備、試験走行
10:00 ~ 10:45 高速艇の専用時間帯(走航時間0:45)
10:45 ~ 12:00 低速艇の専用時間帯( 〃1:15)
12:00 ~ 12:45 高速艇の専用時間帯( 〃0:45)
12:45 ~ 14:00 低速艇の専用時間帯( 〃1:15)
14:00 ~ 14:45 高速艇の専用時間帯( 〃0:45)
14:45 ~ 16:00 低速艇の専用時間帯( 〃1:15)
16:00 ~ 17:00 高速艇の専用時間帯( 〃1:00)
ただし、14時からは会長の決定によって低速艇と高速艇の同時走航が可能なフリ
ー走航とすることができる。
なお、フリー走航時、低速艇は池の中央から手前側、高速艇は中央から奥側の場
所で走航するものとする
付則2 早朝警備と入門時間について
万博記念公園の会場時間(9時30分)より早く(8時)入門するため、管理者に有料で早
朝警備を手配することができる。
ただし、警備費用が4時間単位で12,650円(令和2年4月1日現在)となるため複数の団
体が利用する時に手配するものとする。
8時入門の場合の走航時間割はつぎの通りとする。
<走航時間割(8時00分入門)>
8:00 ~ 9:00 会場設営、走航準備(千里ゲートより入場者による)
9:00 ~ 9:45 高速艇の専用時間帯(走航時間0:45)
9:45 ~ 11:00 低速艇の専用時間帯( 〃1:15)
11:00 ~ 11:45 高速艇の専用時間帯( 〃0:45)
11:45 ~ 13:00 低速艇の専用時間帯( 〃1:15)
13:00 ~ 13:45 高速艇の専用時間帯( 〃0:45)
13:45 ~ 15:00 低速艇の専用時間帯( 〃1:15)
15:00 ~ 16:00 高速艇の専用時間帯( 〃1:00)
16:00 ~ 17:00 フリー走航時間帯( 〃1:00)
ただし、14時からは会長の決定によって低速艇と高速艇の同時走航が可能なフリ
ー走航とすることができる。
なお、フリー走航時、低速艇は池の中央から手前側、高速艇は中央から奥側の場
所で走航するものとする。
付則3 設立年月日
本会の設立年月日は1992年(平成4年)3月1日とする。
以上
※本規約及び付則は令和2年12月18日に郵便による総会に於いて決議され、即日施行する。
(前文・第1条のクラブ名称表記変更・第5条・第6条・第15条・第17条・付則1・付則2)
※本規約及び付則は令和4年12月11日に開催した総会に於いて改訂が決議され、令和5年
4月1日より施工する。(第7条・第15条・付則1・付則2)
※本規約及び付則は令和5年12月10日に開催した総会に於いて改訂が決議され、即日施行
する。(第5条第4項・第9条第2項第4項・第18条)
※本規約は令和6年12月8日に開催した総会に於いて改訂が決議され、即日施行する。(第6
条第1項・第2項・第11条第6項・第20条第1項)
2024年12月8日
JSSC会長